令和3年10月20日から専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、同時にオンライン資格確認が開始されています。
オンライン資格とは
オンライン資格とは、医療機関・薬局が、健康保険証利用の登録をしているマイナンバーカードの読込み、または健康保険証の情報の入力をすることで、患者さんの加入している医療保険や自己負担限度額等をその場で確認できる仕組みです。
R4/6/30~ マイナポイント付与第2弾
ちなみにマイナンバーカードの健康保険証利用申し込みをすると、7,500円相当のマイナポイントが付与されます。ポイントの付与開始は令和4年6月30日からです!これは必ずやるべきだと思います。詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
マイナンバーカードが健康保険証になるメリット 5選
(1)就職・転職・引っ越しをしても健康保険証として使える
住む場所や勤める会社が変わった際、健康保険証の切り替えが発生しますが、切り替えの間もマイナンバーカードは変わらず使えるため、普段と変わらずに病院や薬局にかかれるようになります。
(2)自分の特定健診、薬、医療費の情報が確認できる
「マイナポータル」というサイトのマイページに、過去に受けた特定健診の結果や処方された薬、支払った医療費に関する情報が蓄積されていきます。自分の健康や受けた医療について、いつでも確認できるようになるのです。この情報を有効活用できるようになれば予防医療につなぐこともできますね!
(3)同意をすれば医師や薬局に情報を共有できる
被保険者である患者自身の同意がある場合に限り、過去の特定健診や処方された薬の情報が医師や薬局に共有されます。わざわざ病院経由で情報を引き継いでもらう必要がないので、迅速かつ正確な診断につながります。現状、医療機関同士のやり取りが紙媒体で行われていることが多いので、手間や情報漏れが非常に多いと感じています。薬局ー病院のやり取りはいまだにFAXで行われています…
(4)医療費控除がラクになる
医療費の情報が蓄積されるため、確定申告で医療費控除を申告する際に、領収書を整理する必要がなくなります。また、「マイナポータル」からe-Taxに情報連携できるようになるようなので、オンラインでの申告がさらに簡単になりますね!
(5)高額療養費制度の対象となる支払いがラクになる
これまで高額療養費制度を利用する場合は、自身で医療費を立て替えてから請求するか、限度額適用認定証を発行する必要がありました。しかし、マイナンバーカードを健康保険証利用し、情報共有に同意すれば、新たに手続きなどをしなくても高額療養費制度の限度額を超える医療費は自動的に免除されるようです。
医療とIT化の連携は必要不可欠です。電子カルテが全国的に普及しているいま、各医療機関が患者さんの生活の質を向上するという共通目標のために連携して必要な情報を正確に共有していく必要があると感じています。そしてその先には情報を有効活用し、病気になる前の予防医療の発展につなげていかなければならないと感じています。
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